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よくあるご質問(QandA) |
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<1 資格取得> |
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答 各都道府県労働局に登録した、登録教習機関が実施する、フォークリフト運転技能講習を受講することが必要です。多くの陸運労災防止協会各都道府県支部が登録教習機関として「フォークリフト運転技能講習」を実施しています(一部実施していない場合があります。)ので、各支部にお申し込みください。必要とされる科目を受講し、修了試験に合格すると資格が取得できます。
ただし、普通自動車運転免許、中型自動車運転免許、大型自動車運転免許、大型特殊自動車運転免許のいずれかを有する人は学科講習4時間が免除され、講習時間は31時間となります。 なお、フォークリフト運転技能講習実施の有無、実施時期、実施内容、費用については、各支部によって異なりますので、陸災防の各支部にお問い合わせください(各支部ホームページで確認できる場合もあります。)。
○実技講習
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答 外国人の方も技能講習の受講はできます。ただし 、講義は日本語で行われますので、ある程度日本語が理解できることが必要です。通訳を付けることも可能ですが、その場合別途費用がかかる場合もあります。 詳細については各都道府県支部にお問い合わせください。 |
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答 障害の程度にもよりますが、普通自動車運転免許証を取得できた方なら殆んど問題 はありません。 |
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<2 資格証の再発行> |
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問1 フォークリフト技能講習修了証を紛失したのですが、再発行できますか? |
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答 再発行の手続きは、修了証を取得された支部で行います。 |
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答 再発行の手続きと同様ですが、戸籍謄本等氏名が変わったことを証明する書類が必要となります。 |
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| 問3 フォークリフト運転、小型移動式クレーン運転、はい作業主任者等の技能講習修了証など、修了証を何枚も持っていますが、1枚にまとめることができないでしょうか? | |
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答 できます。 複数の教習機関で取得したものも労働安全衛生法による技能講習修了証明証(「まとまるくんカード」)にまとめることができます。
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<3 資格その他> |
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答 フォークリフト運転特別教育修了の場合は
、最大積載荷重1トン未満のフォークリフト限定となります。一方、技能講習修了の場合はフォークリフトの積載荷重の大きさに制限はありません。 |
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答 公道を走行するにはフォークリフトに車両ナンバーが必要になります。また、運転者はフォークリフトの大きさに対応した小型特殊免許、大型特殊免許が必要になります。公道の走行については道路交通法での対応となるので、詳しくは最寄りの警察にお問い合わせください。 |
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問3 フォークリフト運転技能講習を修了し、フォークリフト運転業務に従事して5年ほど経ちますが、更新の必要はありますか。また何か特別の教育を受講する必要がありますか? |
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答 技能講習に
ついては、更新の手続きは必要ありません。しかし、技術の進展をはじめ安全についての新しい情報等について知ることは重要ですので、再教育を受講すること
をお勧めします。
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| 答 | 厚生労働省では、法令で定められた技能講習や特別教育以外にも、労働者の安全を確保するために、ガイドラインや通達で実施することが望ましい安全衛生教育を示しています。 当協会では、これらの安全衛生教育を実施する講師を養成するインストラクター講座を毎年開催しています。 例年、1月ないし2月ごろに定員20名ほどで実施をしていますが、日程等が決まり次第ホームページ等でお知らせをしています。 平成19年度に当協会が実施した、陸災防安全衛生講師(インストラクター)講座は次のとおりです。
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| 問2 安全管理者と安全衛生推進者の違いを教えてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答 |
労働者の安全を確保するために、労働安全衛生法では、常態として50人以上の労働者がいる事業場については、安全管理者を選任し、安全を確保するために必要な措置や安全教育などを行わせなければならないとしています。
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| 問3 従業員の人数により安全衛生管理体制が異なると聞きましたが、具体的に教えてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答 | 労働安全衛生法では、各事業場の規模(労働者数)に応じて、そこで働く従業員の安全や健康を守るために必要な管理者(スタッフ等)の選任が義務付けられています。 陸運業における主な体制は次のとおりです。
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