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 12月1日から「安全衛生教育促進運動」が展開されます!

  「安全衛生教育促進運動」は、労働災害防止のために不可欠な安全衛生教育、とりわけ労働安全衛生法に基づく教育等を促進するため、平成25年度から、中央労働災害防止協会(中災防)が提唱した運動ですが、平成26年度は、国の「安全衛生教育推進要綱」(平成3年1月21日付け基発第39号)、「第12次労働災害防止計画」(平成25年度〜平成29年度)、「労働災害のない職場づくりに向けた緊急要請」(平成26年8月5日)等の趣旨を踏まえ、厚生労働省の後援、各労働災害防止団体等の協賛を受けながら、この運動を展開していくこととされました。

  陸上貨物運送事業労働災害防止協会も協賛団体として、本運動に参加します。

  安全衛生教育促進運動リーフレット (PDF 1,333KB)
   *本運動の詳細は、こちらへ(中災防ホームページ)

 

 

平成26年度 安全衛生教育促進運動実施要領

 

1 趣旨
  安全衛生教育促進運動は、労働者の安全と健康を守る上で中核となる安全衛生教育の重要性を改めて認識し、特に法定の安全衛生教育等の実施を促進するため、平成25年度から中央労働災害防止協会の主唱により実施している運動である。

  我が国における労働災害は、全体で平成26年に入り増加傾向を示し、特に死亡災害が大幅に増加していることから、同年8月には、厚生労働省から業界団体等に対して「労働災害のない職場づくりに向けた緊急要請」(以下「緊急要請」という。)が行われた。

  一方、健康面では、精神障害等による労災認定件数が引き続き高水準で推移していることなどから、職場におけるメンタルヘルス対策の取組みは依然として重要な課題となっており、過重労働、腰痛、化学物質による健康障害なども看過できない。

  このような状況の中、職場の安全や労働者の健康を確保していくためには、安全衛生管理体制の充実、リスクアセスメントや安全衛生教育など、安全衛生活動の強化が求められている。

  中でも、安全衛生教育は、労働者の就業に当たって必要な安全衛生に関する知識等を付与するものであり、緊急要請でも効果的な実施が求められている。特に労働安全衛生法に基づく雇入れ時教育、作業内容変更時教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する特別教育等(以下「法定教育」という。)の徹底や就業制限業務に係る資格取得の確実な実施が、労働災害を防止する上で極めて重要である。

  また、小売業をはじめとする第三次産業における安全衛生管理の充実を図るため、安全推進者の配置等に係るガイドライン(平成26年3月28日付け基発0328第6号)が示され、安全管理者などを選任する必要がない事業場(第三次産業のほとんどの業種が該当)においても、安全推進者の配置が求められている。こうした安全推進者の活動を実効あるものとするためにも、必要な知識の付与や能力の向上も重要である。

  こうした中、各事業場において、必要な安全衛生教育を確実に実施していくためには、年度初めは、新入社員、作業内容が変更となる者、新たに危険有害業務に従事する者など法定教育等の対象となる者が多くなることを踏まえ、これに向けて早い時期から計画的に必要な準備を進める必要がある。

  このような状況を踏まえ、本年度の安全衛生教育促進運動は、安全衛生教育の重要性を改めて認識し、特に法定教育等の実施を促進するため、国の「安全衛生教育推進要綱」(平成3年1月21日付け基発第39号)や「第12次労働災害防止計画」の趣旨に鑑み、厚生労働省や都道府県労働局の指導・援助を受けながら、
 

「正しい知識で 安全作業を!」


を標語として展開することとする。


2 実施期間
  平成26年12月1日から平成27年4月30日までとする。

3 運動標語
  「正しい知識で 安全作業を!」

4 主唱者
  中央労働災害防止協会

5 後援
  厚生労働省

6 協賛者

建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、

林業・木材製造業労働災害防止協会、都道府県労働基準(労務安全衛生)協会(連合会)、一般社団法人新

潟県労働衛生医学協会、公益財団法人安全衛生技術試験協会、一般社団法人仮設工業会、公益社団法人

建設荷役車両安全技術協会、公益社団法人産業安全技術協会、公益財団法人産業医学振興財団、一般社

団法人全国登録教習機関協会、公益社団法人全国労働衛生団体連合会、一般財団法人地方公務員安全

衛生推進協会、一般社団法人日本クレーン協会、公益社団法人日本作業環境測定協会、公益社団法人日

本産業衛生学会、公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本ボイラ協会、一般社団法人日本労

働安全衛生コンサルタント会、日本労働災害防止推進会、公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会

7 実施者
  各事業場

8 主唱者の実施事項
  主唱者は、次の事項を実施する。
  (1)機関誌、Webサイト等を通じての広報
  (2)リーフレット等の制作及び配布
  (3)「安全衛生教育実施チェックリスト」の制作及び本運動の実施期間中の集中的な配布
  (4)「安全衛生教育相談窓口」を設置し、安全衛生教育に係る相談への集中的な対応
  (5)のぼり、立て看板等の掲示
  (6)安全衛生関係団体等に対する協力依頼
  (7)事業者団体、中小企業団体、経営者団体等を通じた、本運動の事業場への周知
  (8)その他、安全衛生教育に関する事業場への支援・協力

9 協賛者の実施事項
  協賛者は、次の事項を実施する。
  (1)機関誌等を通じて関係団体、事業場等への周知・広報
  (2)安全衛生教育に関する事業場への支援・協力
  (3)その他本運動の推進に係る事項


10 実施者の実施事項
  各事業場は、特に次の事項を実施する。
  (1)年間の安全衛生教育実施計画の作成、これに基づく安全衛生教育の計画的な実施
  (2)安全衛生教育の実施結果の記録・保存
  (3)実施計画の作成、実施、実施結果の記録・保存など安全衛生教育に関する業務の実施責任者の選任
  (4)法定教育等の徹底
   ア 新入社員(パート・アルバイトを含む。)に対する雇入れ時教育
   イ 配置転換により作業内容に変更があった者に対する作業内容変更時教育
   ウ 職長等に新たに就任する者に対する職長等教育
   エ 特別教育を必要とする危険有害業務に新たに従事する者に対する特別教育
   オ 就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での免許所有者や技能講習修了者などの資格者の充足
   カ 安全衛生業務従事者(安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、安全推進者等)を選  

    任・配置するための教育等
   キ 危険有害業務従事者に対する教育、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育等
  (5)講師、教材等の問題から自ら安全衛生教育を実施することが困難な場合の、安全衛生関係団体等の活

    用による安全衛生教育実施の促進
  (6)資格又は特別教育等を必要とする設備機器、作業場所等に当該必要な資格又は特別教育の種類を掲

        示することや有資格者に腕章を装着させることなど、安全衛生教育に関する「見える化」の促進