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技能講習・安全衛生教育のご案内 |
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陸運業において必要とされる、危険・有害な運転や作業の資格、安全衛生関係の管理者等の資格、安全衛生教育を紹介しています。 |
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1 技能講習(就業制限・作業主任者) 都道府県支部の技能講習の実施状況については、こちらをご覧ください。 |
| 技能講習の名称 | 資格等が必要な業務、作業 |
備考 |
| フォークリフト運転技能講習 | 最大荷重が1トン以上のフオークリフトの運転の業務(道路上を走行させる運転を除く。)(令20条11号) ※最大荷重とは、フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいいます。 |
都道府県支部の技能講習の実施状況については、こちらをご覧ください。
これらの詳細につきましては、最寄の都道府県支部にお問合せください。
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| ショベルローダー等運転技能講習 | 最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務(道路上を 走行させる運転を除く。)(令20条13号)
※最大荷重とは、ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいいます。 |
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| はい作業主任者技能講習 | 高さが2メートル以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによって行なわれるものを除く。) (令6条12号) ※はいとは、倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいいます。 |
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| 玉掛け技能講習 | 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務(令20条16号) | |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転の業務(道路交通法第2条第1項第一号に規定する道路上を走行させる運転を除く。)(令20条7号) |
| 就業制限とは 事業者は、フォークリフトの運転など、政令(令20条)で定めるものについては、都道府県労働局長の登録を受けた者等が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないとされています(労働安全衛生法第61条)。これを、就業制限といいます。 作業主任者とは 事業者は、はい作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で 定めるものについては、都道府県労働局長の登録を受けた者等が行 う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないと規定されています(労働安全衛生法第14条)。 |
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2 安全衛生管理体制に関する資格 事業場の規模に応じて、一定の資格のある安全衛生の管理者等を選任又は定める必要があります。 |
| 管理者等の名称 | 要件 | 資格等の取得方法 | 備考 |
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安全管理者 |
常時使用する労働者が50人以上の事業場 (安衛令第3条) |
原則として「安全管理者選任時研修」を修了した者を選任しなければなりません。 現在、受講受付中です。 |
陸災防本部技術管理部までお問合せください。 (TEL 03-3455-3857) |
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衛生管理者 |
常時使用する労働者が50人以上の事業場 (安衛令第4条) |
原則として国家試験に合格した者を選任しなければなりません。 | (財)安全衛生技術試験協会 (TEL 03-5257-1088) |
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安全衛生推進者 |
常時使用する労働者が10人以上49人以下の事業場 (安衛則第12条の2) |
原則として安全衛生推進者養成講習を修了した者を選任しなければなりません。 |
これらの詳細につきましては、最寄の都道府県支部にお問合せください。 |
| 作業指揮者(車両系荷役運搬機械等) |
車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うとき |
厚生労働省が示す作業指揮者教育のカリキュラムに基づく教育を受講した者。(厚生労働省通達平成4年12月11日基発第650号) | |
| 作業指揮者(積卸し作業) |
一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を行うとき |
厚生労働省が示す作業指揮者教育のカリキュラムに基づく教育を受講した者。(厚生労働省通達 昭60.3.13 基発第133号) ※積む作業には、ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業が含まれます。 ※卸す作業には、ロープ解きの作業及びシート外しの作業が含まれます。 |
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3 安全衛生教育(能力向上教育、危険有害業務従事者安全衛生教育等) なお、安全衛生教育については、自社で行う方法と陸災防等の団体が行うものを受講する方法があります。 |
| 安全衛生教育の名称 | 対象となる者 |
備考 |
| 安全管理者能力向上教育 | (能力向上教育) 安全管理者に対する定期教育と随時教育です。 |
これらの詳細につきましては、最寄の都道府県支部にお問合せください。
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| 安全衛生推進者能力向上教育 | (能力向上教育) 安全衛生推進者養成講習を修了した者以外が安全衛生推進者になるときに行う初任時の能力向上教育です。 |
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| フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育 | (危険有害業務従事者教育) フォークリフト運転業務に現に就いている者に対する定期教育と随時教育です。 |
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| 荷役運搬機械等によるはい作業従事者教育 | (特別教育に準じた教育) 荷役運搬機械等によるはい作業従事者が安全に作業を進めるために必要な知識を付与するための教育。 (安全衛生教育推進要綱) |
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| 腰痛予防のための労働衛生教育 | (その他の安全衛生教育) 職場における腰痛予防対策指針により、重量物取扱作業等の労働者に行う労働衛生教育。 |
安全衛生教育(危険有害業務従事者)
能力向上教育
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| 名称 | 教育内容 |
備考 |
| 陸災防
安全衛生教育講師(インストラクター)養成講座 |
陸運業関係の教育を行う講師(インストラクター)を養成する講座です。 |
陸災防本部技術管理部までお問合せください。 (TEL 03-3455-3857) |
| 雇入れ時等の教育 |
従業員を雇入れたとき、又は作業内容を変更したときに、その業務に関する安全又衛生教育を行う必要があります。 (安衛則第35条) |
これらの詳細につきましては、最寄の都道府県支部にお問合せください。 陸運業で働く人の はじめての安全と健康 |
| 交通労働災害防止担当管理者教育 | 交通労働災害防止のためのガイドラインに基づく、交通労働災害防止を担当する管理者に対する安全衛生教育です。 (H20.4.3基発第0403001号 ) |
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| 腰痛予防管理者教育等 | 長時間の貨物自動車の運転の作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事する者を直接管理監督する管理者等に対して行う教育です。対象作業者に対して行う教育もあります。 (H7.3.22 基発第136号) |
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| リスクアセスメント研修 | 職場の危険・有害性を低減させる手法である「リスクアセスメント」について、その考え方、実際の取組方法等について学ぶ研修です。 (安衛法第28条の2) |
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| 交通KYT | 交通労働災害防止のための安全の感受性を高めるための手法である「危険予知訓練(KYT)」を学ぶ講習です。 (H20.4.3基発第0403001号 ) |