| リスクアセスメントとは |
|
|
|
@ |
職場のリスクを低減
労働災害をさらに減少させるためには、職場や作業に潜在的に存在するリスクを低減させる取組が効果的です。
事業場における危険性又は有害性を特定し、そのリスクの程度を見積り、リスクを低減させるための措置の検討を行い、それに基づく措置を実施するという「危険性又は有害性の調査等」の取組が行われています。
この取組は一般的に「リスクアセスメント」と呼ばれています。
|
 |
|
A |
事業者の努力義務です
平成18年4月施行の労働安全衛生法改正で、このリスクアセスメントの実施が事業者の努力義務とされました。(労働安全衛生法第28条の2) |
|
|
| 労働安全衛生法第28条の2 |
|
|
| 第28条の2 |
|
|
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、 粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係る もの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。 |
 |
|
|
|
| 危険性又は有害性等の調査等に関する指針 (リスクアセスメント指針) |
|
|
|
|
リスクアセスメントの具体的な実施については次の指針に示されています。
→ 危険性又は有害性の調査等に関する指針(リスクアセスメント指針)
※安全衛生情報センターへのリンク |
|
| |
|
|
| リスクアセスメントの実際 |
|
|
|
概ね次の手順で実施します。 |
|
|
@ |
危険性又は有害性の特定 |
|
|
A |
特定された危険性又は有害性ごとの見積り |
|
|
B |
リスクの評価(リスクレベルとしての総合的な評価) |
|
|
C |
リスクアセスメントの結果に基づくリスク低減措置の決定と実施 |
|
| |
| リスクアセスメントについてのパンフレット等をご活用ください |
|
|
[パンフレット] |
|
○ はじめての「リスクアセスメント」 〜
災害のリスクを減らして荷役作業を安全に 〜 |
|
【マトリックス評価方式/カラー版(PDF:848KB)】 |
|
【マトリックス評価方式/白黒版(PDF:955KB)】 |
|
○ はじめての「リスクアセスメント」 〜
災害のリスクを減らして荷役作業を安全に 〜 |
|
【数値評価方式/カラー版(PDF:867KB)】 |
|
【数値評価方式/白黒版(PDF:986KB)】 |
|
[参考事例] |
|
○ リスクの見積りとリスク評価【マトリックス評価方式(PDF:78KB/Excel:24KB)】 |
|
○ リスクの見積りとリスク評価【数値評価方式(PDF:53KB/Excel:33KB)】 |
|
○ リスクアセスメントの実施支援システムについて(厚生労働省) |
| |
|
なお、詳細は、「リスクアセスメントイラストシート」(図書)や「リスクアセスメント研修」で学ぶことができます。 |
|